3、申請・事業実施の際の注意点
申請にあたって
申請の際には、事業者を支援している産業支援機関との共同申請が必要です。
本事業における産業支援機関とは、直接事業者の支援を実施している商工会、商工会議所及び都道府県・市町村等の公的産業支援機関のことをいいます。
支援の内容は基本的には商品の販路開拓ですが、支援専門家が必要と判断した場合は、企業の事業運営、販売戦略などについてのアドバイスを併せて行います。
本事業は販売代行や、販売代理を行うものではありません。
食品衛生法、JAS法、薬事法、景品表示法などの関連法律に関して十分ご留意下さい。
提出された申請書類に、不備、虚偽がある場合は、審査対象から除外することがあります。また、支援開始後においても、書類等の虚偽が判明した場合は、支援の途中であっても中断することがあります。
事業実施にあたって
本事業において、支援を受ける企業への費用負担はありませんが、本事業で必要となった事業者の出張等の旅費や滞在費は各自でご負担いただきます。
支援専門家を応募者や支援対象企業が選定することはできません。
支援を行う期間は2011年9月~2012年2月とし、その間の専門家の活動期間は10日間を上限としています。
専門家及び事務局が、本事業を通じて得た秘匿情報は、守秘義務により保護されます。
本事業は、販路開拓支援のモデル事業として実施するものであり、販路開拓支援の内容について参考事例として紹介させていただくことがあります。(紹介内容については事前にご確認いただきます)